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社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険の適用事業所について
”社会保険と雇用保険に会社は必ず入らないといけないのか”についてです。
給与計算をするときに、社会保険料や雇用保険料を従業員の給与から毎月天引きします。
この社会保険や雇用保険に入るべき事業所を適用事業所といい、次の適用事業所に当たる場合は、
社会保険や雇用保険に加入する必要があります。
ここでいう社会保険とは、健康保険と厚生年金保険を指します。そして、健康保険と厚生年金保険の適用事業所はほとんと同じですので、
一緒に説明させていただきます。違う点は、一部船舶が厚生年金保険の適用事業所となるという点です。
社会保険の適用事業所の中で強制的に加入しなければならない事業所を強制適用事業所といいます。
【健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所】
(1)個人経営で、常時5人以上の従業員を使用する16業種
(2)国、地方公共団体、法人で常時従業員を使用する事業所
つまり、強制適用事業所以外の事業所を任意適用事業所となりますので、次の任意適用事業所以外の個人経営の事業所は以下です。
(1)個人経営の農林水産業、美容・理容・映画演劇等のサービス業(飲食店も含む)、宗教団体、国家士業です。
(2)16業種であっても個人経営で常時5人未満の事業所
これらの事業所でも、厚生労働大臣の認可(健康保険は社会保険庁長官)を受けて加入することもできます。
事業所というのは、場所的概念によってきまるものであり、場所ごとに適用があります。
【雇用保険の適用事業所】
原則、労働者を1人でも雇えば、適用事業所となります。
ただし、次の事業所については暫定任意適用事業所として雇用保険に加入してもしなくてもどちらでも構いません。
・個人経営で、常時5人未満の農業、林業、畜産業、養蚕業、水産業