給与計算業務サービス内容についてご説明致します。社会保険の手続きや社会保険の加入、給与計算サービスなど業務効率化とコスト削減をバックアップ致します。

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給与計算業務サービス内容

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■月次の給与計算業務

月次の給与計算業務

給与計算業務には、大きく勤怠計算を会社側にて行うかどうかによって、「勤怠計算あり」と「勤怠計算なし」2つに分類されますが、当事務所では、原則、「勤怠計算あり」はお受けしておりません。

給与計算 業務内容


「勤怠計算あり」の給与計算業務とは下記のとおりですが、原則として、お受けしておりません。
@の勤怠計算業務の全部又は一部を行う場合は「勤怠計算あり」となります。
勤怠計算あり
タイムカードや出勤簿、残業申請書から労働時間や休日出勤時間、深夜残業時間、遅刻・早退時間、欠勤日数(時間)などの算出や集計を行います。

「勤怠計算なし」の給与計算業務とは
@の勤怠計算情報をすべてもらったうえで、Aの業務を行う場合は、「勤怠計算なし」となります。
この場合、「労働日数」「欠勤日数」「労働時間数」「遅刻・早退時間数」「残業時間数」「休日出勤日数(時間数)」「深夜時間数」「有給日数」「残業手当」「休日出勤手当」「交通費」などのように給与記載項目ごとに、データをいただくことになります。

月次給与計算業務のデータをいただく日時について
各データをいただく日時については、 「営業日」 ベースで指定させていただいております。
「営業日」 とは、委託先事業所様から最終データをもらった日から給与明細一覧表の納品(支給額、控除額、差引支給額の確定)までの営業日数をいいます。
給与明細一覧表を納品する 3 営業日前 までに最終データをいただく必要があります。

従業員の基本情報につきましては日々データのやり取りを行いますが、最終データにつきましては同じ取り扱いとなります。
従いまして、打ち合わせ時に年間カレンダーを確認して、無理がある月がないかなどお互いに確認させていただき、 ご迷惑をおかけすることのないよう最大限の努力をいたします 。

(15日締めの30日払いの逆算例)
土曜日(15日、22日、29日)日曜日(16日、23日、30日)の場合
給与計算代行逆算例


各情報等のイレギュラーについては別途ご相談させていただきます。
・給与明細一覧表、銀行振込データ以外の帳票を出す必要がある場合
・勤務形態が複数ある場合

オプション業務(給与計算業務に付随する年間の定型業務等)
@賞与計算業務 賞与の計算を行い、賞与明細書及び賞与明細一覧表を作成します。
A有給休暇の管理業務 毎月の給与計算に基づき、有給休暇管理を行います。
B算定基礎届 算定基礎届を作成します。 (顧問契約アリの場合は、含まれています)
C月額変更届 毎月、月額変更届を作成します。(顧問契約アリの場合は、含まれています)
D賞与支払届 賞与の支給に伴い、社会保険事務所に提出する賞与支払届を作成します。
(顧問契約アリの場合は、含まれています)
E社会保険業務 BからEの業務及びその他の社会保険(健康保険および厚生年金保険)の入社手続きから退社手続きまで、また、傷病手当金等の健康保険の給付手続きを行います。(顧問契約アリの場合は、含まれています)
F労働保険の年度更新業務 毎年 5 月 20 日までに提出する、労働保険料の年度更新業務を行います。
(顧問契約アリの場合は、含まれています)
G労働保険業務 Fの業務及びその他の雇用保険の入社手続きや離職票作成などの退社手続き、高年齢雇用継続給付金や育児休業給付金などの手続業務を行います(顧問契約アリの場合は、含まれています)


給与計算業務の準備期間について
給与計算業務をアウトソーシングしていただくにあたって、準備期間(導入期間)を設定させていただいております。
・給与マスターを作成するため、賃金規程などの資料やデータから会社情報や従業員情報を確認させていただきます。
・準備期間中に担当者と細部について打ち合わせします。
・実際に並行して給与計算業務を行うことにより、問題がないか等スムースに給与計算業務を行うための予備期間です。

(1)準備期間 1ヶ月間
(2)準備期間の費用 月次の給与計算料金×1か月分
(3)必要な資料
  @賃金規程及び就業規則
  A源泉徴収簿又は賃金台帳又は給与明細一覧表の1月分以降
    (労働保険も合わせてご依頼される場合は、前年の4月以降)のデータ
  Bその他必要な書類

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