年度更新についてご紹介致します。社会保険の手続きや社会保険の加入、給与計算サービスなど業務効率化とコスト削減をバックアップ致します。

給与計算アウトソーシング専門事務所|イースリーパートナーズ社労士事務所給与計算代行・アウトソーシング専門事務所|イースリーパートナーズ社労士事務所
年度更新


1.労働保険とは
労働保険とは、雇用保険と労災保険の総称のことをいいます。
雇用保険とは、労働者が失業した場合に失業給付等を行ったりするためのものです。
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による災害により、負傷、疾病や障害又は死亡したりした場合に必要な保険給付等を行うためのものです。
そして事業主は、1人でも従業員を使用する場合は、労働保険に加入する必要があります。


2.労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までを単位とする年度により計算することになっています。そして、年度の初めに概算で保険料を申告し、年度末に保険料を確定して精算することになっています。つまり、新年度の概算保険料を算出し、前年度の確定保険料を算出し精算して、申告・納付を行います。これを、「年度更新」といいます。
年度更新は、6月1日から7月10日(平成21年度より)までの間に行う必要があります。


3.労働保険の対象労働者について

 

労災保険

雇用保険

原  則

すべての労働者

雇用保険の適用事業所に雇用される労働者

パート・アルバイト等の短時間労働者

すべて適用

1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ、 1 年以上引き続き雇用されることが見込まれる労働者

同居親族

原則、労働者には該当しない

原則、被保険者とならない

出向労働者

出向先事業場で適用
(賃金が出向元から支払われている場合は、出向先に含める)

生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けている事業所

役  員

原則、労災の対象とはならない。
※業務執行権を有する他の取締役等の指揮監督を受けて労働に従事し、対象として賃金を受けている者は、労働者として取り扱う。
監査役でも、事実上労働者と同様に賃金を得ている者は労働者として取り扱う。

原則として、被保険者とならない。
取締役であっても、部長や工場長、支店長など従業員としての身分を有するものは、労働者性が強く、雇用関係があると認められる者に限り被保険者となることができる。
代表取締役や監査役は被保険者とならない。


4.雇用保険の保険料について
(1)雇用保険料率(令和2年4月1日現在)
雇用保険料率が令和2年度(平成2年4月1日から令和3年3月31日)です。

 

雇用保険料率

事業主負担分

被保険者負担分

一般の事業

9/ 1000

6/ 1000

3/ 1000

農業、林業、水産業、清酒製造業

11/ 1000

7 / 1000

4 / 1000

建設の事業

12 / 1000

8 / 1000

4 / 1000

(2)高年齢者(64歳以上)の雇用保険料免除は、なくなりました。
64 歳以上の雇用保険被保険者の保険料が免除されていましたが、現在は、保険料の免除はなくなりました。


E3社会保険労務士事務所までご相談ください!
пF072-668-1417

メールでのお問い合わせはコチラ

ご連絡いただければ、
随時お見積り等いたします。
また、ご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
TEL:072-668-1417
FAX:072-668-1418
メールの方はこちら