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雇用保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、事業主が雇用保険の加入手続きをしていなかった場合、今までは2年を限度に遡っていましたが、平成22年10月1日からは、2年を超えて、雇用保険の加入手続きができるようになりました。
◆2年を超えて遡って加入できる対象者
・平成22年10月1日以降に離職された方
(それ以前に離職されていた方は対象となりません)
◆退職していない方も遡って加入できます。
手続き
給与明細書などの給与から天引きされていた事実が分かる書類を添付して、ハローワークで
続きしてください。
注意事項
・給与から天引きされていることが前提ですので、要件を満たす(週20時間以上勤務していたのに加入してもらっていなかった)からといって、対象とならないので注意してください。
イースリーパートナーズ社労士事務所